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源泉徴収票の見方と、最大の還付金をもらうための年末調整時に知っておきたい知識

給与所得者として働いている人であれば、年末に年末調整を行い発行される源泉徴収票を見たことがあるはずです。しかし一年に一回しか行わない作業のため、よくわからない状態で行っている人も多いのではないでしょうか。知識がない状態でも年末調整はできますが、還付金の事を考えるとそれはとてももったいないです。今回は源泉徴収票の見方と最大の還付金をもらうための年末調整時に知っておきたい知識を紹介します。



源泉徴収票とは

源泉徴収票を簡単に説明すると、1月1日〜12月31日までの1年間で得た収入と納付した所得税額が記載されている書類です。

主に記載されている項目は次の通りです。

源泉徴収票に記載の項目
  • 給与
  • ボーナス(賞与)
  • 各種手当
  • 所得税額
  • 各種控除額
  • 各種保険料
源泉徴収票に記載の項目
  • 給与
  • ボーナス(賞与)
  • 各種手当
  • 所得税額
  • 各種控除額
  • 各種保険料

国は税金の納付漏れが無いように、また給与所得者が自身で納税をする手間を省くために、会社が従業員に給与を支払う前段階で所得税額を納めさせるようにしています。
つまり、従業員の給与は税金が事前に差し引かれた(天引き)状態で支払われているという事です。

給与を支払う前(源泉)に税を徴収するこの方法を源泉徴収といい、その徴収された税金の根拠を正確に表している書類が源泉徴収票になります。

源泉徴収票は年末調整後に発行される事が一般的で会社側(給与支払者)は従業員に対して発行が義務付けられています。

従業員にとって源泉徴収票は年収や納税額を知るためだけの書類ではなく、住宅ローンの審査や引っ越し、転職などでも必要になる重要な書類です。

源泉徴収票の見方

源泉徴収票で1年間の給与総額と支払った税金が確認できることが分かったところで、それぞれの項目を詳しく見ていきましょう。

こちらの画像は、源泉徴収票の上半分になります。
上半分で確認するべき項目の内容が分かれば、納税額の根拠が分かるようになっているので確認してください。

源泉徴収票の13の項目

①支払金額
給料・賞与を合わせた合計額で税金や社会保険料が差し引かれる前の年収です。

②給与控除後の金額
手取り額になります。給与所得控除(基礎控除)とは給与所得者に認められた必要経費で年収毎に控除できる金額が決まっています。

③所得控除の額の合計
年末調整時に行える所得控除額の合計です。※控除できる項目は後述します。

④源泉徴収税額
年末調整後に確定した本来払う必要があった所得税額です。

⑤配偶者控除の額
生計を一つにしている配偶者の年収によって控除額が決定します。

⑥控除対象扶養親族の数
配偶者以外の扶養家族(例えばご自身の両親など)の人数分だけ控除が受けられます。

⑦16歳未満扶養親族の数
以前は子供の数によって控除適用されていましたが、児童手当制定後撤廃され、今は住民税の計算時のみ使用します。

⑧障害者の数
障害のある家族を扶養している場合、障害者の区分によって控除を受けることができます。

⑨非居住者である親族の数
扶養対象者で海外に住んでいる親族の数です。条件を満たさない限り控除対象から外します。

⑩社会保険料等の金額
支払った社会保険料額が記載されています。2段書きされている場合がありますが、上段は社会保険料額の内、iDeCo(個人型確定拠出年金)で掛けた合計額が記載されています。

⑪生命保険料の控除額
1年間で支払った生命保険料から控除されている計算額が記載されます。住民税、所得税毎に最大控除額が決定します。

ちなみに生命保険料控除額は、生命保険料控除(新旧)と介護医療保険料控除、個人年金保険料控除(新旧)の各区分ごとに、1年間に支払った新制度に該当する保険の保険料を合計します。

下記の計算方式を用います。
①新契約の生命保険料控除を各区分ごとに計算
②旧契約の生命保険料控除を各区分ごとに計算
③新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額を計算
④各区分の控除額を合計する

新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

新契約に基づく新生命保険、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

No.2260 所得税の税率(国税庁HP)

生命保険料控除による節税効果
※各生命保険料控除を最大限に活用した場合(12万円が控除対象最大となります)

※個別の税金の詳細については税務署や税理士等の専門家にご確認ください。

⑫地震保険料の控除額
1年間で支払った地震保険料で控除される額が記載されています。住民税、所得税毎に最大控除額が決定します。

⑬住宅借入金特別控除の額
住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に控除される額が記載されます。

源泉徴収票を確認する際は、課税対象となる課税所得額がいくらなのかを計算するようにして下さい。

課税所得額は一つの項目として源泉徴収票には記載されていませんが、上の項目で簡単に説明すると、「②-③=課税所得」でこれから算出されます。

このように算出された課税所得額に税率を掛ける事で納税額が決まります。

③の所得控除額の合計には⑤〜⑫の控除項目で控除される金額が入る事を覚えておきましょう。

⑬住宅借入金特別控除の額は、所得税額が確定した後に差し引くことが税額控除となります。

つまり、③⑬控除額がいくらになるかを自分で計算することができれば源泉徴収票の内容を把握し納税額の根拠を算出できるという事です。

年末調整とは

年末調整を簡単に説明すると「所得税の過不足分を調整する手続き」の事です。

上述した通り給与所得者の所得税は、企業が年収から社会保険料などを割り出し事前に徴収(天引き)する方法で支払われます。

事前徴収のため支払う所得税はあくまで前年度の年収をベースとした概算となっており、年度末に正しい課税所得を算出し正しい所得税額で納税を行う必要があるのです。

年末調整で正しい課税所得を再算出することで、源泉徴収で支払っていた所得税に過不足がある場合は追加徴収され、過払いの場合は還付を受ける事が出来ます。

最大の還付金をもらうためには

年末調整時には給与所得控除(基礎控除)や社会保険料控除は、会社が申請をしてくれるため問題ありませんが、扶養控除や保険料控除に関しては自身で会社に申告書を提出する必要があります。

年末調整で所得控除額を最大にし課税所得を減額する事が還付金を最大にする方法ですので、自身で会社に申告書を提出する必要がある項目を把握することがとても重要です。

申告書または証明書を提出する7つの控除項目

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書※上述項目⑥~⑨
・給与所得者の保険料控除申告書※上述項目⑩
・生命保険料控除の証明書※上述項目⑪
・地震保険料控除の証明書※上述項目⑫
・給与所得者の配偶者控除等申告書※上述項目⑤
・小規模企業共済等掛金証明書※上述項目⑩
国民基金連合会から送られてくる証明書を記載し会社に提出が必要
・社会保険料控除証明書※上述項目⑩
扶養されている方の国民年金保険料などを支払った場合、送られてくる証明書を会社に提出が必要
・住宅借入金等特別控除申告書※上述項目⑬
初年度は自身で確定申告が必須ですが2年目から年末調整にて申告可能

控除適用となる項目は全て漏れなく申告することが年末調整で所得税過払い分の還付金をもらう最大の方法です。もし会社に提出し忘れても、年明けに確定申告をすることで、年末調整と同様の還付を受けることが出来ます。

まとめ

今回の記事では源泉徴収票の見方から、年末調整で最大の還付金を受け取る方法について紹介してきました。源泉徴収票には普段の生活では聞き馴染みのない言葉が並んでいるため、読み解いていくのは一見難しいように感じる人も多いはずです。
しかし、一つ一つ項目を確認していく事で自身の給与からどのように納税額が算出されているかが分かります。他にも、NISAやふるさと納税などで節税を受ける方法もあります。
自分自身で最大の還付金を受け取る自信がない人は、税金とお金のアドバイザーであるファイナンシャルプランナーへの相談をおすすめします。

執筆者

小峰一真(こみねかずま)
2級FP技能士/証券外務員2種/住宅ローンアドバイザー| 明治大学政治経済学部卒業
所属:マイホームFP株式会社 

大手国内証券会社、外資系保険会社を経て、前職では独立系FP事務所に創業から携わっていました。資金計画作成、住宅購入相談、資産運用、保険相談など全般的に得意で、セミナー講師も担当しています。趣味はゴルフと読書、スポーツ観戦(横浜Fマリノス、明治大学ラグビー部を応援!)です。