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今だからこそ知りたい退職金の受け取りルール、5年、10年、19年? その違いとは

令和7年度税制改正大綱により、確定拠出年金(DC)に関して大きな改正が見込まれています。企業型DCの拠出限度額を6.2万円(現行5.5万円)に引き上げるほか、加入者掛金(マッチング)拠出は事業主掛金を超えられないという要件が外されることとなっています。それ以外にも、退職所得の計算時の「5年ルール」が「10年ルール」に見直される予定です。DC制度発足から20年以上が経過し、どうやって受け取るかにも注目が集まるようになってきました。

記事提供:Finasee(フィナシー)


退職金受給時の税の特別なルール

退職金は、会社を退職してからの生活を支える大切な資産という位置付けもあり、他の所得とは異なる税の計算方法になっています。

計算式
退職所得の金額=(源泉徴収される前の退職金額- 勤続年数に応じた退職所得控除)× 1/2
(所得税)課税額=退職所得の金額 × 税率 
(住民税)課税額=退職所得の金額 × 10 %

退職所得の金額の計算式について、少しずつ見直しが行われています。まず2022年1月1日から「5年ルール」が施行されました。
 
このときに定められたのが「短期退職手当等」で、勤続年数が5年以下の従業員の退職所得金額の計算方法が変更になっています。
 
通常は上の計算式にあるように、退職所得控除額を引いた後の残額の2分の1が課税所得となります(以下「2分の1課税」という)。ところが、勤続年数が5年以下の場合、300万円を超える部分については2分の1課税が適用されないことに変更されました。
 
なお、勤続年数が5年以下の役員に支給する退職金(特定役員退職手当等)については、従前から「2分の1課税」の適用はありません。

短期退職手当等ではない「5年ルール」

「短期退職手当等」とは異なる「5年ルール」があります。
 
これは、退職金を複数回受け取る際に5年超の期間を空ければ、退職所得控除の根拠となる勤続年数が再度活用できるようになる仕組みです(ただし受取り順番が大事)。しかし令和7年度税制改正大綱には、5年を10年に引き上げることが盛り込まれました。改正が成立すれば2026年1月1日から適用されます。

〈5年ルールの変更が影響する人〉
複数の退職金がある場合に関係します。つまり、退職手当(会社などを退職した際に一時金で支給されるもの)のほかに、DC(企業型、iDeCo)や確定給付企業年金(DB)がある場合となります。

〈DCを後から受け取ると勤続期間が調整される〉
DCを一時金で受け取る時、受給額から退職所得控除を差し引くことができます。
 
ただし、DC制度は受取の前年以前19年間に受け取った退職金があり、勤続期間が重複している場合は調整が必要となります。
 
逆に、DCで一時金を受け取ってから5年以上経過してから退職手当を受給すると、重複する勤続期間が復活していました。以上を2つの例で解説します。

DCを後から受け取る場合
例1)Aさん
現在 60歳
  • 勤続年数 30年(25歳から55歳まで)
  • 退職金 2,000万円
  • iDeCo資産 600万円(加入者期間10年、55歳までは企業型DC、55歳以降はiDeCoに資産移換して60歳まで掛金拠出)
〈退職手当の税金〉

控除額
800万円 + 70万円 ×(30年 − 20年)= 1,500万円
退職所得
(2,000万円 − 1,500万円)× 1 / 2 = 250万円
所得税
(250万円 × 10% − 9万7,500円)× 102.1% = 約15万5,700円(A)
住民税
250万円 × 10% = 25万円(B)
上記の計算から退職手当にかかる税金は
約40万5,700円(A+B)=(C)
〈iDeCoの税金〉

控除額
40万円 × 10年 - 40万円 × 5年(重複期間) = 200万円
退職所得
(600万円 - 200万円) × 1/2 = 200万円
所得税
(200万円 × 10% - 9万7,500円) × 102.1% = 約10万4,000円(D)
住民税
200万円 × 10% = 20万円(E)

上記の計算からiDeCoの税金は
約30万4,000円(D+E)=(F)
退職手当を受け取ってからiDeCoを一時金で受け取る場合の税金は合計約70万9,700円(C+F)=G
受け取り順番を逆にして
5年以上の期間を開けた場合
例2)Bさん
現在 65歳
  • 勤続年数 30年(35歳から65歳まで)
  • 退職手当 2,000万円
  • 企業型DCの資産 600万円(加入者期間10年、50歳から60歳)60歳時に受け取り済み
〈DCの税金〉

控除額
40万円 × 10年 = 400万円
退職所得
(600万円 - 400万円) × 1/2=100万円
所得税
(100万円 × 5%) × 102.1% = 5万1,050円(H)
住民税
100万円 × 10% = 10万円(I)
上記の計算からDCの税金は
約15万1,050円(H+I)=(J)
〈退職手当の税金〉

控除額
800万円 + 70万円 × (30年 - 20年) = 1,500万円
退職所得
(2,000万円 - 1500万円) × 1/2 = 250万円
所得税
(250万円 × 10% - 9万7,500円) × 102.1% =  約 15万5,700円(K)
住民税
250万円 × 10% = 25万円(L)

上記の計算から退職手当にかかる税金は
約40万5,700円(K+L)=(M)
先にDCを一時金で受け取ってから退職手当を受け取る場合の税金は
合計約55万6,750円
(J+M)=(N)


AさんよりもBさんのほうが税負担は15万2,950円少ない(N-G)という計算になります。Aさんの例のとおり、DCを後から受け取ると勤続年数の重複期間が調整されるためです。

DCの19年ルールは受け取りの
柔軟性があるから

DCは原則60歳以上75歳未満で受け取りを開始する必要があります。逆にいうと、受給可能年齢から75歳までの間で本人が受け取り時期を決められる柔軟性があります。そのため、55歳以降の退職金と調整する「19年ルール」が設定されています。

退職手当は通常、退職後1カ月以内に支払う等が規定されており、受け取り時期を選ぶことができません。これまでに5年ルールが活用できた人は、退職手当を65歳以降に受け取れる人に限定されていました。このことから、10年ルールに変更されてもそれほど大きな影響がないのではないかと想定されます。

また退職手当以外に、DBからの給付を65歳以降に一時金で受け取る選択をすると、5年ルールが適用されるケースもあったようです(DB規約による)。
 
Bさんのようなケースは65歳定年制が広がるにつれて、今後の増加が予想されました。10年ルールはその変化に税が対応したともいえます。
 
なお65歳定年制に移行した企業が、企業型DCの資格喪失年齢を60歳のまま変更しないことも可能で、そうした企業は一定数存在します。逆に企業型DCの資格喪失年齢を65歳まで延長すると、60歳時点でDCを受け取ることはできないので、DCを先に受け取って、あとから退職手当を受け取るということはできません。
 
2024年には退職所得控除の金額見直しが議論されたことがありました。今後とも受取ルールの変更には注視していく必要があるでしょう。

※60歳から受給開始するためには通算加入者等期間が10年以上必要で、加入者でないこと(規約に定める年齢に達して加入資格を喪失した状態となること)が条件。

※本コラムは、2025年2月公開当時の制度に基づいた内容です

執筆者

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津田 弘美
TSUDA HIROMI
野村證券株式会社 確定拠出年金部

社会保険の専門出版社において、企業年金分野の編集記者として厚生労働省記者クラブ等に所属。厚生年金基金の隆盛期から企業年金2法の成立等を取材。その後、野村年金サポート&サービス(現在は野村證券に合併)に入社。確定拠出年金の運営管理業務に10年以上にわたり従事し、投資教育の企画立案、事業主サポート等を担当。業務の傍ら、横浜国立大学大学院において、理論と実務の両面から企業年金制度についての考察を行う。横浜国立大学大学院国際社会科学研究科博士課程後期課程修了(経営学博士)。