専業主婦として長年家庭を支えている方が抱える不安の1つに、老後の金銭問題があります。日本には年金制度があり、定められた金額を収めていれば一定の年齢で年金がもらえます。しかし、働いている人とは違い社会保険に加入していない専業主婦の方は、どのような年金制度の元でどのくらいもらえる年金が受給可能なのでしょうか。
本記事では、専業主婦がもらえる年金受給額と加入できる年金制度についてご紹介していきます。
専業主婦と共働きで大きく年金受給額は異なる
現在の日本では原則全国民が加入する「国民皆年金」という制度があります。
「国民皆年金」の制度では正規雇用者や非正規雇用者、専業主婦や学生にかかわらず公的年金保険に加入しなければなりません。
保険料の支払いが滞りなく完了していれば、年金受給年齢に達した時から一定額の年金を受け取れます。
そして専業主婦のように会社で勤務していない人と、共働きをしている人では加入する公的年金の種類が異なります。
まず、年金の種類を紹介します。
1.国民年金
日本国内に居住している20歳から60歳未満の人全員が加入します。国民年金は3種類あり、それぞれ第1号、第2号、第3号の被保険者に区分されます。また種類によって、保険料の納付方法が異なります。老齢、障害、死亡によって基礎年金を受給可能です。そのうち老齢により受給するものを「老齢基礎年金」と呼びます。
2.厚生年金
厚生年金保険が適用される会社で働いている人が加入する年金制度です。
3.共済年金
公務員や私立教職員だった人がかつて加入していた年金制度です。平成27年10月1日以降に受給権が発生する人は、厚生年金に統一されました。
加入している年金の種類によって、年金受給額に差異があります。専業主婦で会社に勤務していない場合は、国民年金に加入しているので、65歳以上で老齢基礎年金を受給可能です。夫と共働きで厚生年金に加入している場合、国民が受け取れる老齢基礎年金と老齢厚生年金を併せて受給できます。もちろん、専業主婦であってもかつて会社で働いたことがあれば、厚生老齢年金を受給可能ですが、加入していた期間と当時の収入によってもらえる額は異なります。
専業主婦が加入する年金とは?
専業主婦が加入している年金制度は国民年金です。ただし、配偶者の職業によって保険料の支払い方が異なります。配偶者が厚生年金制度を適用される会社の社員もしくは公務員として働いている場合は、専業主婦の方は第3号被保険者になり、配偶者が加入する年金制度が一括負担されるのです。もし、配偶者が自営業の場合は、専業主婦の方が自分で支払う義務が生じます。
国民年金の保険料を全く滞納せず、20歳から60歳まで満額で支払った場合は、令和4年度時点で月額64,816円受け取れます。保険料の未払いがあったり、年金制度の改正があったりすると、受給金額は変動するので注意しておきましょう。
国民年金には必ず加入しますが、受け取る時期をずらしたり追加で保険料を支払ったりして年金受給額を増額することが可能です。国民年金は最大で5年間受け取り時期を遅らせることができます。受給開始時期を1ヶ月遅らせることで受給額を0.7%ずつ増やすことができるので、5年間遅らせた場合では42%の増額になります。
また、追加で保険料を支払うことができる制度を「付加年金制度」と呼びます。この制度では、毎月の保険料の支払いに400円上乗せすることで、年金受給額を増やすことができます。注意点は、この制度の対象者は国民年金の「第1号被保険者」のみである点です。配偶者の扶養に入っている「第3号被保険者」と国民年金基金に加入している人は対象外です。
自分が加入している年金制度と年金受給額を把握しておきましょう!
現在の日本の年金制度は、年々制度が改正されています。受給可能年齢が変わったり受給額が変動したりしています。将来経済的な不安を抱えないためにも、年金制度を理解するとともに、年金受給額を把握しておきましょう。心配な場合は、付加年金や国民年金基金に加入したり、iDeCoやNISAを活用したりして貯蓄を増やしておくのもおすすめです。