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【認知症で資産凍結?】最近話題の「家族信託」って何?

2017年版高齢社会白書によると、2025年には65歳以上の高齢者のうち、5人に1人が認知症を発症するという推測もあります。ますます認知症が身近な存在になってきました。


このページの目次

  • 親の資産が使えない!認知症の影響とは?
    • 家族信託とは
    • 受託者になった際の注意点

65歳以上の認知症患者の推定者と推定有病率

認知症を発症すると介護の問題に加え、資金の問題も生じる場合があります。ご本人が資産を準備していても、その資産が利用できなくなることもあるからです。

この記事では、認知症が資産に与える影響を整理し、資産問題の回避策の1つ「家族信託」を紹介します。

親の資産が使えない!認知症の影響とは?

多くの銀行では、契約者が認知症だとわかると、口座からのお金の引出しに制限がかかります。銀行によってはいわゆる「口座凍結」となり、口座からの引出しや自動引き落としなどの取引ができなくなる場合もあります。

現金が十分に引き出せないと、介護費用の支払いができなくなるかもしれません。

また、土地やマンションなどの不動産を活用する場合にも影響があります。認知症となり意思能力がなければ契約そのものができないのです。せっかく不動産を持っていても、土地やマンションを貸し出すことも、売却することもできなくなってしまいます。

資産があるのに使えない、この問題を解決する方法の1つが「家族信託」です。

家族信託とは

家族信託とは、家族の誰かに自身の資産の運用や管理・処分を任せ、資産を活用できるよう契約をすることです。

例えば、親の資産を子どもが管理する契約をしたとしましょう。そうすることで、親が認知症になった場合でも、子どもが親の口座からお金をおろしたり、不動産を活用したりして、お金を準備することができます。

ここで、家族信託で重要な役割について説明したいと思います。

家族信託では、「委託者」「受託者」「受益者」という役割の人を決め、その役割を務めることで成り立ちます。 

それぞれの役割は次の通りです。

委託者

資産の持ち主で、受託者に
資産の管理を任せる人。
受託者

資産の運用、管理、処分を行う人。
契約に従って資産を有効的に
活用する役割。
受益者

預けた資産の利益を受け取る人。
委託者と同じ人にすることも可能。

先ほど例にあげた親の資産を子どもが管理する契約では、「委託者」と「受益者」=親、「受託者」= 子ども、ということになります。

また、委託者・受託者・受益者が亡くなった場合に備え、事前に契約しておくこともできます。例えば委託者と受益者であった夫が亡くなった場合は、妻を委託者と受益者にする、という契約です。

受託者になった際の注意点

ここまでの説明で、受託者になった場合には、預かった資産を自由にできると思われた人もいるかもしれません。しかし、受託者は、資産を預かっていることを念頭に置いて、できるだけ効果的に運用をしなければなりません。

受託者には次のような注意点があります。

・預かった資産から受益者が利益を受け取れるように努力する。
・委託者の要求に応じて預かっている資産の現状報告などを行う。
・受託者個人の資産と、預かっている資産は別に管理する。

資産を預かったからと言って、資産を自身のために自由に使えるわけではない点にご注意ください。


まとめ

高齢化社会の今、リタイア後の生活資金や介護資金の準備を進められる方も多いでしょう。
しかし、本人が認知症になってしまった場合では、資産の対処が難しいのが現状です。
ご本人が判断できるうちに、認知症になったときの資産の管理方法も検討されてはいかがでしょうか。